山口市議会 2020-12-10 令和2年第5回定例会(5日目) 本文 開催日:2020年12月10日
もう一つ、障害者虐待防止法では虐待発見者に市町村への通報義務を課しておりますが、その通報者を守る仕組みや虐待案件を起こした事業所の虐待防止の仕組みづくりにしっかりと行政が関与することが明記、確立されておらず、現に内部告発した職員が逆に施設側に運営上の損害賠償を求められたり、職場において報復人事等を行われ辞職をするという本末転倒なケースも全国的に起こっております。
もう一つ、障害者虐待防止法では虐待発見者に市町村への通報義務を課しておりますが、その通報者を守る仕組みや虐待案件を起こした事業所の虐待防止の仕組みづくりにしっかりと行政が関与することが明記、確立されておらず、現に内部告発した職員が逆に施設側に運営上の損害賠償を求められたり、職場において報復人事等を行われ辞職をするという本末転倒なケースも全国的に起こっております。
児童福祉法第25条では、虐待を発見した者は市町村もしくは児童相談所に通報しなければならないという、国民の通報義務が定められていること。児童相談所への通報の電話番号は189であるということ。
児童福祉法第25条では、虐待を発見した者は市町村もしくは児童相談所に通報しなければならないという、国民の通報義務が定められていること。児童相談所への通報の電話番号は189であるということ。
これは平成12年に児童虐待防止法が施行されたこと、また、平成17年の児童福祉法の改正により、虐待に対する市民の通報義務が課せられたことなど、背景に増加したものと思われます。 本市における児童虐待の状況は、平成24年度におきましては、新規で1件、1世帯の相談がございました。
障害者虐待防止法では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者、使用者などに虐待防止のための責務を課すとともに、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人への通報義務を定めています。
先ほど言われましたように、地域ケア会議などで、その辺の虐待についての啓発はやってますし、先ほどの虐待防止法の中には通報義務がありますから、虐待等を発見または疑わしい場合には、包括支援センターのほうに連絡をしていただくようにお願いもしております。
高齢者に対する虐待が深刻な問題となる中、平成18年4月に施行された、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律では、住民等が高齢者虐待を発見したときの市町村への通報義務や高齢者の生命・身体に危険が生じているおそれがあるときは市町村職員が必要な調査・質問ができることなど、国民と行政の役割と責務が明確にされているところであります。
先ほどまた、市民のほうの通報義務につきましては、昨年度から「オレンジリボンキャンペーン」ということで、これは、栃木で虐待があったときに始まってですね、今度児童福祉法が改正されて、先ほどちょっとおかしいなと思ったら電話して、通報するというふうなことでございますので、そういうふうなことで、あらゆるところで早い段階、また虐 待の防止というところに力を入れていくと。
基本的には、やはり、一番身近なところで児童相談所とか、市とか、民生児童委員、あと、小学校、中学校、あと、保育園、幼稚園とか、そういうところで把握するのが一番早いかと思うのですけど、今は、通報を受けた市民の通報義務といいますか、そういうようなものを発見した市民の通報義務というのがございますので、そういった直接的にいろんな機関に通報を寄せていただく件数が相当ふえております。
これは平成12年に児童虐待防止法が施行されたこと、また、平成17年に児童福祉法の改正によりまして、虐待に対する市民の通報義務が課せられたことなどを背景に増加したものと思われます。 本市における児童虐待の状況でございますが、21年度におきましては、新規で22件18世帯の相談がございました。22件のうち児童相談所が関与したケースは、17件13世帯となっております。
具体的に申し上げますと、児童相談所、それから保育園、幼稚園、児童委員、それから民生委員、そして、学校といいますか教育委員会、こういうところ、それからあと医療機関、こういうことのネットワークを強化して、先ほど議員も壇上で申されましたが、通報義務というのが生じたわけでございますので、こういうことにより強化に努めて児童虐待を、早期発見をしていきたいと、このように考えます。
児童虐待同様に、DVによる虐待にも通報義務が行われ、今後も深刻な事件を未然に対応できるとよいと思うのですが、今のとこ、努力義務になっています。はだしで逃げても、追いかけてきて、髪をつかまれ引き戻されることなどの恐怖から、相談はおろか、逃げる気力もなえさせてしまうなど、落ちついた生活を送るにはほど遠い、そういった身近な問題もあることも、また潜んでいることも考えていかなくてはいけません。
次に、第2点の高齢者虐待防止法への対応でありますが、高齢者の虐待防止や発見者の通報義務などを定めた高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる高齢者虐待防止法が平成18年4月から施行されます。 本市では、今年度、国のモデル事業を受け、関係機関との情報交換、事例研究を通じて、高齢者虐待についての共通理解を図っているところであります。
次に、今後の取り組みについてでありますが、御案内のように、本年11月に高齢者の権利利益を擁護することを目的とし、国、地方公共団体の責務や発見者の通報義務等を盛り込んだところの「高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が成立をいたしました。
国においても通報義務などを定める高齢者虐待防止法制定の動きや、介護保険法改正の中でも虐待対策が重視されているそうであります。家庭や施設内における高齢者への虐待が社会問題化し始めておりますが、虐待の背景には、限界を超える介護へのストレスや複雑な家庭内の人間関係なども含まれており、介護家族を含めた精神的なケアが不可欠であるとの指摘もございます。
5点目に、児童福祉法第25条で規定されている通報義務について、25条には「保護者のない児童または保護者に監護されることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所また児童相談所に通告しなければならない」とありますが、ほとんどの市民は理解をされていないのではないでしょうか。
また、社内連絡、通知体制と行政への通報義務等について再発防止を含め厳しく再度要請をしたとの答弁がありました。さらに委員より、今後文書で要請してほしいとの要望がつけ加えられました。 以上のほかに水質報告書の中で、測定地点を記号だけでなく名称も入れて見やすいようにしてほしいとの要望がありました。 次に、水洗化の促進に関することについて御報告申し上げます。
また、社内連絡、通知体制と行政への通報義務等について再発防止を含め厳しく再度要請をしたとの答弁がありました。さらに委員より、今後文書で要請してほしいとの要望がつけ加えられました。 以上のほかに水質報告書の中で、測定地点を記号だけでなく名称も入れて見やすいようにしてほしいとの要望がありました。 次に、水洗化の促進に関することについて御報告申し上げます。